会社から労働者に支払われるお金には、賃金、一時金(賞与)、退職金などがありますが、その支払いには、次のような決まりがあります。
賃金について
賃金は、毎月1回以上、決まった日に、会社から直接に、現金で支払ってもらうことができます。ところが、ひどい会社は、賃金を払わなかったり、金額をごまかしていたりするケースがあります。
賃金がちゃんと支払われているかどうか不安がある場合には、給料明細を見てチェックしましょう。中には、賃金の計算方法がいい加減だったり、会社が理由もなく賃金の一部を差し引いて支払っていたりする場合がありますので、会社に説明を求めることも大切です。
賃金の時効は2年です。クビになるのがこわくて会社に文句を言えず、賃金をもらえないままになっている人でも、2年前の賃金まではさかのぼって支払ってもらうことができますので、会社をやめる前に請求されることをおすすめします。
会社がちゃんと賃金を支払わない場合には、最寄りの労働基準監督署かマイグラント研究会までご相談ください。
一時金(賞与)
一時金(賞与)は、毎月の給料のほかに、会社から支払われるお金です。一時金には、支給するかどうかや金額が会社の判断に任されている場合もあり、その場合には、一時金を支払ってもらう権利があるとは言えません。しかし、一時金には、就業規則や契約などによって、支払われる時期、金額、計算方法が定められている場合もあり、その場合には、賃金の支払いとして一時金の支払いを請求できます。
退職金
退職金は、会社を辞めるときに、会社が労働者に支払うお金です。一時金と同じように、支給するかどうかや金額が会社の判断に任されている場合もありますが、就業規則や契約などによって金額や計算方法が定められている場合もあります。
退職金の時効は、5年です。