労働時間
会社は、原則として、労働者を、休憩時間を除いて、1日に8時間、1週間に40時間を超えて働かせてはいけません。
休憩
会社は、仕事をする時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を越える場合には1時間以上の休憩を与えなければなりません。
休日
会社は、労働者に、毎週最低1日の休みか、4週間を通じて4日以上の休みを与えなければなりません。
有給休暇
労働者は、ふつうの休みとは別に、自分の希望する日に休める場合があります。これを有給休暇と言います。有給休暇をとっても休んだ日の給料はもらえます。たとえば、毎日仕事をしている人が6か月間ずっと働くと、原則として、有給休暇は10日もらえます。ただし、6か月間のうち仕事をした日や時間が少ないと有給休暇はもらえないことがあります。また、あなたが有給休暇をとろうとしても、会社がとても困る場合には、会社は「この日は都合が悪い。別の日にやすんでください」と言えることがあります。そのときは、労働者は、別の日に休むことができます。
このように、労働時間や休みについては、厳しい決まりがありますが、それを守らない会社も少なくありません。納得がいかない場合には、お近くの労働基準監督署や労働組合にご相談ください。