労災とは
仕事中や仕事に行く途中に事故でけがをした場合、労災と認められれば、外国人労働者でも、国の労災保険の中から、入院や通院にかかった費用を補償してもらうことができます。けがのために仕事を休まなければならなくなった場合には、その間の給料の80パーセントを補償してもらうことができます。元気になった後、支給されたお金を返す必要もありません。
ときには、仕事中や仕事に行く途中の事故で、労働者が亡くなってしまう場合もあります。その場合には、亡くなった方の収入で生活していた家族が、遺族年金や葬祭料などの補償を受けることができます。
以上のことは、就学生・留学生のアルバイトや、オーバーステイの方の場合も同じです。
労災申請の手続き
労災の申請は、会社からもしてもらうことができます。けれども、会社が労災を認めようとしない場合には、自分ですることもできます。
労災の申請をするには、請求する補償の内容に応じて決まっている申請用紙に、住所・名前やけがの内容など必要なことがらを記入して、仕事場の最寄りの労働基準監督署に提出します。
オーバーステイの方が労災の申請をした場合でも、労働基準監督署は、労災の調査の間は、入国管理局に通報しないことになっています。
申請の手続きは、あまり複雑ではありませんが、専門家の手助けが必要な場合には、マイグラント研究会にご相談ください。
労災保険の時効
労災で補償してもらうことができるお金には、時効があります。
入院や通院にかかった費用を補償してもらう場合、仕事を休まなければならなかった期間の給料を補償してもらう場合は、事故から2年以内に請求する必要があります。遺族年金は死亡から5年、葬祭料は死亡から2年以内に請求する必要があります。
研修生の場合
研修生の場合にも、受入れ機関が保険に入っている場合には、入院や通院にかかった費用や、仕事を休まなければならなかった期間の給料を補償してもらうことができる場合があります。
会社への損害賠償請求
労災の補償を受けた場合でも、補償でカヴァーされない損害があれば、その損害を会社に償ってもらうことができる場合があります。損害賠償請求ができるかどうかをお知りになりたい場合、損害賠償請求の交渉や裁判が必要な場合は、マイグラント研究会にご相談ください。