過労死とは
仕事中に事故にあってけがをしたり、亡くなったりした場合に、労災が認められ、休業補償や遺族補償が給付されることは、労災の項目でご紹介したとおりです。
そうした労災の一つとして、過労死があります。長時間労働や負担の重い仕事のために、脳や心臓の病気で急死したり、精神が異常な状態となり自殺してしまったと認められる場合には、労災と認められるのです。労災と認められ、遺族補償が給付される場合には、その額は数千万円にのぼることもあります。
外国人労働者の場合、母国の家族に仕送りをするために、1日に12時間以上働いているケースが少なくないと思われますので、もし、不幸にも、脳や心臓の病気で急死したり、自殺してしまった方がおられる場合には、過労死、過労自殺を疑ってみる必要があると思います。
労災と認められる基準
労災と認められるためには、脳や心臓の病気で亡くなる直前の1か月間に100時間以上の時間外労働をしているか、亡くなる直前の半年間に平均で月80時間程度の時間外労働をしていることが目安になります。
これらはあくまで目安であって、絶対の基準ではありませんし、それだけの時間外労働をしていたことの証拠を集めることは簡単ではありません。過労死、過労自殺が疑われる場合には、ぜひ一度、マイグラント研究会にご相談ください。