マイグラント研究会は、外国人労働者問題にとりくむ弁護士、労働組合関係者、研究者、通訳人などでつくる団体で、2007年3月23日に設立されました。当研究会では、外国人事件の経験豊富な弁護士が、外国人の方の労働法律相談をお聞きしてアドバイスするとともに、事案によっては裁判等を担当したり、適切な団体・機関を紹介したりしています。
7言語のリーフレットがダウンロードできます
相談
毎日11時間、週6日勤務しているが、会社が残業代を払ってくれない。
回答
1日8時間、週40時間を超えて勤務した時間について、通常の時給の1.25倍の割増賃金を請求できます。不払いの残業代を請求するには労働時間を証明する必要がありますが、タイムカードのほか、始業・終業時刻を正確につけていた自筆のメモなども証拠になりえます。賃金が法律上の最低賃金を下回っていたら最低賃金との差額も請求できます。賃金は、毎月の支払日から3年で消滅時効にかかるので早めに請求しましょう。
相談
仕事中にプレス機ではさまれ、指3本を切断したが、会社は、何もしてくれない。
回答
労災申請すれば、仕事を休んでいた期間の給料の8割、治療費のほか、後遺症が残った場合にそれを補償するための年金または一時金を受給することができます。また、慰謝料などについて会社に対して損害賠償を請求できる場合もあります。
相談
人文知識・国際業務の在留資格で働いているが、在留期限の2か月前に、突然解雇を言い渡された。
回答
解雇をするには合理的な理由が必要で、合理的な理由がなければ解雇は無効です。問題を解決する方法としては、従業員の地位を雇い主に認めさせ、今の職場で働き給与を支払ってもらう方法と、退職する代わりにお金を支払ってもらう方法とがあります。あなたの場合、在留期限まで時間がないので急いで相談してください。
相談
毎日遅くまで残業し、土曜日や日曜日にも出勤していた父が、突然心不全で亡くなった。
回答
労働者が、平均して月に80時間以上の時間外・休日労働をしていて、心臓や脳の病気で亡くなった場合、過労死と認められ、遺族が労災保険による補償をもらえる可能性が高いです。過労死や過労自殺が認められれば、労災保険の補償とは別に会社に対して損害賠償請求できる場合も多くあります。
過労死の労災認定には細かい基準がありますし、労働時間を証明するために証拠を集める必要もありますから、弁護士に依頼することをお勧めします。
相談
実習生として働いているが、突然実習先から実習打ち切りと帰国を言い渡された。
回答
技能実習を続けられなくなった原因についてあなたに責任がない場合、あなたは監理団体や会社に対し、新しい実習先を探すよう要求できます。OTITも技能実習生の相談窓口を設けています。新しい実習先が見つからなければ、最悪の場合、帰国しなければなりませんので、外国人事件に詳しい弁護士に急いで相談することをお勧めします。なお、意に反して帰国させることは違法です。
相談
自動車にはねられて大けがをした。
回答
交通事故でけがをした場合、治療費や慰謝料、仕事を休んだために支払われなかった給料等を相手に請求できる可能性があります。また、後遺症が残った場合には、追加の慰謝料や逸失利益などを請求することも可能です。ただ、請求できる金額は、事故の状況やあなたの在留資格によってことなります。
相談したいことがあれば、Facebookから相談内容を送ってください。
労働に関する用語を説明します