「人文知識・国際業務」「技能」「技術」のように、その外国人が日本ですることのできる仕事の内容と結びついた資格です。仕事を変わる場合には、在留資格の変更が必要です。
「定住者」「日本人の配偶者等」のように、その外国人の身分と結びついた在留資格です。日系人の方はこの在留資格を持っていらっしゃる場合が多いでしょう。この在留資格を持っていらっしゃる方がすることのできる仕事は、在留資格によって限定されません。
技能実習生の場合、「技能実習」の在留資格によって日本で働くことが認められています。技能実習期間の終了後、特定の職種については「特定技能」の在留資格に変更して引き続き日本で働くことができます。
「留学」「就学」「短期滞在」など、本来日本で働くことが認められていない在留資格を持っていても、たとえば一定時間以内のアルバイトのように、「資格外活動」として特別に仕事をすることが許される場合があります。
これに対し、在留資格を持っていない場合には、日本で働くことは認められていません。ただ、事実上、日本には在留資格を持たずに働いていらっしゃる外国人の方も少なくなく、そのような方にも、労働者としての権利は認められます。また、在留特別許可や難民認定を求めて裁判をしている場合については、その外国人の生存を保護するために一定の配慮がなされる可能性があります。