外国人労働者法律相談マイグラント研究会

法律解説

労働時間・休日

労働時間

雇用主は、原則として、労働者を、休憩時間を除いて、1日に8時間を超えて働かせてはいけません。また、1週間に40時間を超えて働かせてはいけません。このように制限時間を超えて働かせることを時間外労働といいます。

休憩(休みの時間)

雇用主は、労働者に対して、休憩時間を与えなければなりません。労働時間が6時間よりも長くなる場合は45分以上の休憩時間を取らせなければなりません。労働時間が8時間よりも長くなる場合は、1時間以上の休憩を取らせなければなりません。

休日(休みの日)

雇用主は、労働者に対して、1週間に1日以上の休日か、4週間の間に4日以上の休日を、与えなければいけません。

時間外労働・休日労働

雇用主と労働者が事前に約束をした場合は、雇用主は、労働者を、1か月に45時間まで時間外労働または休日労働させることができます。また、1年間では、360時間まで時間外労働または休日労働させることができます。

時間外労働または休日労働をした場合は、残業代が請求できます。詳しくは、残業代のページを見てください。

有給休暇

労働者は、普段の休みとは別に、自分の希望する日に休める場合があります。これを有給休暇といいます。有給休暇を取っても休んだ日の給料はもらえます。例えば、ほぼ毎日仕事をしている人が6か月間ずっと働くと、原則として、有給休暇は10日間、発生します。続けて働いている年数によって10日から20日までの枠で有給休暇は増えていきます。

あなたが希望する日に有給休暇を取れないことがあります。例えば、あなたが、10月1日に有給休暇を取りたいと雇用主に言ったところ、その日は人手が足りず、大変忙しい場合に、雇用主から「この日は都合が悪い」と言われ、10月1日に有給休暇を取れないこともあります。その場合は、労働者は、例えば、10月8日など、比較的に近い別の日に休むことができます。