雇用主から労働者に支払われるお金には、賃金、ボーナス(賞与)、退職金などがあります。その支払いには、次のような決まりがあります。
賃金は、毎月1回、給料日に、雇用主から直接に、支払ってもらうことができます。
ところが、ひどい雇用主は、賃金をきちんと支払わないことがあります。例えば、「お金がない」と言って、賃金を支払わない雇用主もあります。賃金の計算方法がいい加減だったり、雇用主が理由もなく賃金の一部を差し引いて支払うこともあります。所得税や住民税などの税金、健康保険料や厚生年金保険料などの社会保険料が控除されることは、問題ありません。しかし、労働者が雇用主の備品を壊したことを理由に、雇用主が賃金から損害金を差し引くことなどはできません。不安がある場合には、給料明細書を確認しましょう。わからないときには雇用主に説明を求めることが大切です。また、雇用主から給与明細書をもらっていない場合は、雇用主に対して、給与明細書を要求してください。
雇用主がちゃんと賃金を支払わない場合には、最寄りの労働基準監督署かマイグラント研究会までご相談ください。
働いている都道府県ごとに、最低賃金が決められています。雇用主は、この決められた最低限度の金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。詳しくは、厚生労働省のホームページでご確認下さい。
雇用主から賃金を支払ってもらえない(又は金額が足りない)ままになっていても、さかのぼって請求することができます。ただ、法律上、本来その賃金が支払われるはずだった給料日から3年が経つと、請求がむずかしくなります。
過去の賃金を請求したい場合には、最寄りの労働基準監督署かマイグラント研究会までご相談ください。
退職金は、会社を辞めるときに、会社が労働者に支払うお金です。退職金の有無や金額は、就業規則や契約によって定められている場合がありますので、確認してください。定めがない場合、退職金を請求することはできません。
退職金の時効は5年です。