法律で定められた労働時間(労働時間の項目を参照)を超えて仕事をした場合には、その時間に応じた残業代を雇用主からもらえます。オーバーステイの外国人労働者も残業代をもらえます。
通常賃金の1.25倍
通常賃金の1.35倍
通常賃金の1.25倍
通常賃金の1.5倍
通常賃金の1.6倍
一部の大企業では、既に適用されていますが、2023年4月1日からは、全ての雇用主で、月に60時間を超える時間外労働については、通常賃金の1.5倍の残業代が支払われることになりました。
詳しい計算方法については、難しい決まりごともありますので、マイグラント研究会までご相談ください。
残業代をきちんともらえない人がいます。特に外国人労働者の場合には、それがひどいように思われます。
法律で定められた労働時間を超えて働いても、全く賃金が支払われない「サービス残業」をさせられている人が多くいます。他にも、残業代は支払われていても、間違った計算方法によって不十分な残業代しか支払われていないこともあります。また、雇用主が通常の賃金の計算方法をごまかして、通常の賃金と残業代を少なくしているケースもあります。
雇用主に対して残業代を請求するには、タイムカード、日報など、残業をしていた証拠が必要です。タイムカードは、例えば、毎月月末に1か月分の出勤記録・退勤記録をスマートフォンなどで撮影することを勧めます。タイムカードがない場合は、通勤のときに使用している鉄道のICカードの履歴や、職場のパソコンの立ち上げ時刻が記録されたログなどが証拠として使えることもありますので、普段から、記録を残すことが大切です。
法律で定められた残業代が支払われていない場合には、会社に対して、その支払いを請求することができます。未払い残業代は、3年を経過すると請求できません。
ただ、賃金の項目で説明したとおり、本来その残業代が支払われるはずだった給料日から3年が経つと、請求が難しくなります。
請求する方法としては、最寄りの労働基準監督署や労働組合に相談して、雇用主に請求する方法もあります。また、専門家に相談をする方法も考えられます。マイグラント研究会でも、残業代についての相談をお受けしています。