仕事中に事故が発生してけがをしたら、労災保険を利用しましょう。次のサービスを受けることができます。
①ただで治療を受ける(療養補償給付)
②仕事を休んだ時に給料の80%のお金を受け取る(休業補償給付)
③重い後遺症が残ったときに年金を受け取る(障害補償給付)
④死亡したときに家族が一定のお金を受け取る(遺族補償給付)
労災保険を請求するよう、雇用主に頼みましょう。ふつうは、雇用主が手続を進めてくれます。
しかし、中には、事故を隠そうなどとして、労災保険を使わせない雇用主もあります。そんなときは、次の方法で労災保険を請求しましょう。
①職場に近い「労働基準監督署」に行って請求用紙をもらう
②わかるところを記入する
③病院に診断の内容を書いてもらう
④「労働基準監督署」に請求用紙を出す(その際、事故の証明を雇用主がしてくれないことを説明してください)
うまくいかないときは、マイグラント研究会に相談してください。
通勤中に事故にあってけがをしたときも、労災保険を使うことができます。受け取れるサービスや手続の方法は労働災害とほとんど同じです。
仕事中に事故が発生した(労働災害)場合、労災保険とは別に、会社からもお金を払ってもらえることがあります。
会社は、安全配慮義務といって、労働者が安全に働けるように環境を整える義務を負っています。会社がこの義務を怠っていたせいで事故が発生した場合、会社は損害を賠償する義務を負います。つまり、会社の指示が間違っていたり、安全対策が不十分だったりすると、会社に対して損害賠償を請求することができるのです。
また、通勤中に事故が発生した(通勤災害)場合も、事故の加害者からお金を払ってもらえることがあります。
事故に遭ったときは、弁護士に相談しましょう。マイグラント研究会でも相談をうけつけています。
請求はなるべく早く進めましょう。
特に、労災保険は、早いもので2年で時効になってしまいます。時効が過ぎてしまうと、請求できたはずのサービスが請求できなくなってしまいます。